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| 加工貿易を閔行輸出加工区へ集中に引きつけるために、国家は次々と一連支え政策を制定した。 |
| 1、輸入免税 |
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生産に必要な機器、装置、金型、メンテナンス用部材、インフラ施設建設に必要な機器、装置、建設用地で使用するインフラ建材、オフィス用品は関税と輸入にかかわる増値税が免税になる。 | |
| 2、区内搬入による税金還付 |
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中国内の加工区外の企業から輸出された貨物が区内に入ると、国家関連の増値税が輸出扱いで還付される。区外から区内に搬入された国産機器、装置、原材料、部材、電子部品、梱包材料、許容範囲量内の建材は、輸出扱いで税金が還付される。 | |
| 3、材料搬入は保税扱い |
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区内に搬入される輸出加工製品に必要な原材料、部材、電子部品、梱包材料および消耗品は全額保税になる。 | |
| 4、輸出免税項目 |
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加工し再輸出する製品は免税になる。 | |
| 5、輸出加工区同士の入荷・出荷は免税 |
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加工区同士の製品、原料、補助材料、機器装置等の搬出貨物は免税。 | |
| 6、外貨管理 |
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区内の貨物を国外に販売した場合、輸出外貨購入照合手続きをする必要はない。また国外からの支払いに対する輸入外貨購買照合手続きも不必要。 | |
| 7、割り当て額と許可証 |
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貨物は加工区内およびその他の国に自由に輸出入できる。国で特に規定が無ければ割当額と許可証は必要ない。 | |
| 今、国家が1歩1歩輸出税還付を下げる情況で、閔行輸出加工区の設立は地方輸出型経済総量の増加と地方の財政補助の圧力を軽減するに対して重要な意義がある。 |
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